医の倫理委員会
職業倫理指針
私たち大館市立総合病院に働くものは、慈愛に満ちたこころと病院人としての責任をもって最善の努力を尽くしながら、地域住民の健康の維持・増進を図らなければならない。
この使命を達成するために、我々ひとりひとりが当院の「基本理念と基本方針」に基づき、遵守すべき行動の規範を次の通り定める。
1. 医療の質の向上
私たちは人間として品性の涵養に努めつつ知識と技術の習得に励むことにより、良心に裏付けられた高水準の医療を目指す。
2.患者中心の医療の確立
私たちは患者に対し十分な説明と同意のもと、患者権利とプライバシーの保護を尊重した患者中心の医療を提供する。
3.チーム医療の推進
私たちは全職種が関わる全人的な医療を、充実したチーム医療を実践することによって提供していく。
4.医療安全の推進
私たちは安心・安全な医療を受けられる院内環境を整備し、医療安全を職場文化として定着させ、これを発展させていく。
5.地域医療の推進
私たちは自治体病院の職員として、住民のニーズに対応した適正な医療を提供すべく関連諸機関と緊密な連携・協力に努める。
6.終末期医療の充実
私たちは人の「死」を尊く厳かなものと捉え、緩和医療を推進し、また誰もが許容しうる終末期医療を目指す。
7.健全経営の基盤確保
私たちは自治体病院の職員として、公共性を確保するとともに合理的で効率的な病院経営に努め、健全で自立した経営基盤を確立していく。
平成24年4月1日
臨床倫理指針
我々は、「リスボン宣言」が基調とする患者の尊厳及び人権の擁護に配慮するとともに、市民の方々に最善の医療を提供するために、次のとおり臨床倫理指針を定める。
1.患者の人権を擁護する
1)全ての患者に対し差別することなく、公正かつ公平な医療を提供する。
2)職業上知り得た患者(および家族等)のプライバシーを保護し、守秘義務を遵守する。
3)患者(意識喪失、幼弱等の場合は代理人)の知る権利を尊重し、診療内容等についてわかりやすい言葉で十分な説明義務を果たす。
4)患者の言葉に真摯に耳を傾け、かつ生活の質(QOL)を重視した医療を提供する。
5)いかなる場合も、積極的な安楽死や自殺幇助は認めない。
2.患者の自己決定権を尊重する
1)治療・検査の選択に於て、患者が十分に理解し自ら決定できるように情報を提供する。
2)治療・検査の選択に於て、医学的立場から患者にとって最善と思われる医療を提示する。
3)いかなる治療・検査であれ、患者がその目的、もたらされる結果、拒否した場合に予測される事態等を理解できるよう配慮し、最終的には患者自らの意志を尊重する。
4)患者が医療のどの段階においても、セカンドオピニオンを得ることを拒まない。
3.高度で良質な医療を提供する
1)患者の視点に則した、高度で効率的な医療を目指す。
2)関係する法規やガイドラインを重視し、独善的な医療を排除する。
3)医療事故を起こさないよう、安全な医療を目指す。
4)医学の知識と技術の向上のために、教育・研修を継続的に行う。
4.委員会の審議結果を遵守する
1)生命の尊厳等に関わる倫理的問題は、医の倫理委員会で十分な審議を経て方針を決定し、これを遵守する。
2)診療の質や医療行為・臨床研究・治験等の妥当性については、医の倫理委員会その他の関連委員会で十分な審議を経て方針を決定し、これを遵守する。
平成24年4月1日
臨床研究に関する倫理指針
本指針は、大館市立総合病院において行われる臨床研究に関わる医師等の基本的倫理指針であり、倫理原則の声明である「ヘルシンキ宣言」の精神を基本にしている。
1. 臨床研究に関わる医師等は、患者の生命、健康、プライバシー、尊厳を守らなければならない。
2. 臨床研究に関わる医師等は、広く一般に受入れられている科学的原則に従い、文献上の知見、その他の関連した情報源、および場合によっては充分な動物実験に基づかなければならない。
3. 臨床研究のデサインと手順は、計画書に一つ一つ定式化して示さなければならない。
4. 臨床研究に関わる医師等は、計画書を医の倫理委員会に提出し、審議、意見、助言、さらに承認を得なければならない。
5. 医の倫理委員会は、進行中の研究を監視する権利がある。また監視に必要な情報、とくに重篤な有害事象については、すべて医の倫理委員会に報告する義務がある。
6. 研究計画書は、倫理的配慮についての言明を必ず含むとともに、ヘルシンキ宣言が述べる諸原則に従っている事を示すべきである。
7. 被験者についての責任は、臨床研究を行う医師等またはその上級医師等が負い、被験者が同意を与えたとしても、決して被験者に負わせてはならない。
8. 計画書を立案するには、被験者やその他にとって期待される利益と相反して、予想される危険性と負担がどのくらいか、事前に注意深く考量されるべきである。これは臨床研究に置ける健康なボランティアの参加を排除するものではない。
9. 研究デザインはすべて、公に実施可能なものとする。
10. 内在する危険性を十分考量した上で適切に管理できる確信がない場合、医師等は、人を対象とする研究計画への従事を控えるべきである。期待される利益よりも危険性の方が高いとわかった場合、または、明らかな有益性を結論づける証拠が得られた場合には、医師は、いかなる研究をも中止すべきである。
11. 臨床研究は、研究対象となる集団が、研
究結果から利益を得られそうだという十分な見込みがある場合にのみ、正当化される。
12. 被験者はボランティアでなければならず、また、説明を受けて研究計画に参加する者でなければならない。
13. すべての研究において、目的、方法、資金源、起こりうる利益相反、研究者と研究組織との関係、予想される利益と危険性、および研究に伴う不快さについて、被験候補者それぞれに対し、十分な説明がなされなければならない。また、被験者はいつでも研究参加をやめる権利、あるいは、参加の同意を撤回する権利があることを知らされなければならない。これらの情報を被験者が理解したことを確認した後に、担当医師等は、被験者の自由意思によるインフォームド・コンセントを文書で取得しなければならない。また、被験者が身体的もしくは精神的状況により同意を与えることが不可能な者、または、法的に無能力な未成年者が研究対象である場合には、法的な資格を有する代理人からインフォームド・コンセントを取得しなければならない。
14. 研究結果の公表に際しては、結果の正確さを保つことが研究実施者に義務づけられている。期待に沿った結果のみならず、期待に外れた結果も、刊行もしくは他の方法で公表されるべきである。
平成24年4月1日
医の倫理委員会/治験審査委員会
当委員会は、院内の最高議決機関=管理会議に直属する委員会のひとつで、委員長以下、職業横断的に選出された10名の委員(医師・薬剤師、看護師、医療技術部門、事務、それに院外委員として弁護士など)からなります。委員会の開催は不定期ですが、職員または委員から審議の要請があるときに概ね1か月以内に開催されます(最近は、ほぼ2ヶ月に1回くらいの割合で開催されています)。
委員会の目的はひとことで言えば、「医学や診療上の進歩に関連して派生するいろいろな事項について、その倫理面に関わる(病院としての)見解・方針を審議する」ことにあります。その基本は、“ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則”についてまとめた「ヘルシンキ宣言」(1964)の趣旨に添い、また“医師は患者の利益のためにのみ行動すべきである”とする世界医師会の「ジュネーブ宣言」(1948)の精神にも則って審議することであります。
当委員会の審議内容は、当院の「診療姿勢」にも直接関わってくることがらが多く、そのため相当程度の緊張感を強いられるのが通例です。例えば今までどんな話題が俎上に挙がったかといいますと;
1) 或る疾患の治療薬として用いたい医薬が保険適用となっていない場合、如何にするか。
2) 終末期医療を開始するのか開始しないのかを、主治医だけの判断に委ねていいものか。
3) 断酒の意思もなく繰り返すアルコール依存の患者に、治療拒否はできるものなのか。
などです。
産婦人科で「体外受精」を開始した当初は、(その夫婦に対する)適応が正しいのか否かを、その都度厳密に審議されたこともありました(今は、事務的処理になっております)。
まだ十分に審議されていない、または全く審議・検討されてこなかった医療上の問題点は、まだまだたくさんありそうです…。
また当委員会は、その下に「治験審査委員会」を位置させておりますが、これは“治験薬”(国から薬として承認を受けるために臨床試験を行う必要のある新薬。殆どの場合、病院は“研究グループ”の一員として参加します)の院内調査を認めるかどうかを決定する委員会で、設置義務が法令で課されているものです。
4) 或る癌に対し新しい化学療法を行う場合、その安全性について調査をしたいが如何か。
などということを審議します。
宗教上の理由による輸血拒否に対する当院の対応について
当院の理念と基本方針・臨床倫理指針等に謳われているように、われわれには患者さんの命を守るという絶対的な使命があることから、宗教上の理由による輸血拒否については、『相対的無輸血*』の方針に基づき以下のように対応させて頂きますので、ご理解のほど宜しくお願いいたします。
(*相対的無輸血:原則として輸血を避ける方針で治療に臨むが、患者を救命するために必要な場合には、輸血を行なうとする考え方)
記
1. 輸血を行う可能性がない治療および検査等に関しては、すべての患者さんに対し平等かつ最善の診療をいたします。
- 2. 輸血自体の副作用や輸血由来の感染症も有り得るという観点から、すべての患者さんに対し無輸血治療のための努力を、私たちは惜しむものではありません。
- 3. しかし、輸血により生命の危険が回避できる可能性があると判断した場合は、その旨を十分説明したうえで、輸血を行ないます。
- 4. その際、当該患者さんまたはそのご家族からの「輸血同意書」が得られるよう最大限の努力を致しますが、最終的に同意が得られない場合でも救命のための輸血は実施いたします。
- 5. 妊産婦および18歳未満の患者さん、意識のない患者さんに対してもできる限り無輸血治療を行ないますが、救命のために必要と判断される場合には、輸血を行ないます。
- 6. 絶対的無輸血での手術や処置をあくまで希望される場合は、当院における治療は困難であることを説明いたします。そして時間的余裕があれば、転院をお勧めします。
- 7. 以上により、患者さんがお持ちになるところの「輸血謝絶兼免責証明書」等は、絶対的無輸血を条件に誓約するものである以上、署名・捺印はいたしかねます。
- 8. 宗教上の理由による輸血拒否に関わる諸問題は、組織(病院)として対応させて頂きます。
写真撮影・録音について
患者さんや職員のプライバシーおよび病院内における個人情報を保護するため、診察室等病院内において無断で写真撮影(動画を含む)や録音することは、原則として禁止しております。
ただし、必要やむを得ない場合は事前にスタッフまでご相談ください。
平成30年5月29日
院 長