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2026.05.01
当院は令和8年4月1日から秋田県の 紹介受診重点医療機関 として公表されました
紹介受診重点医療機関とは、かかりつけ医などからの紹介状を持って受診していただくことを基本とする医療機関で、手術・処置や化学療法などの専門的な外来・CT・MRIなど高度な医療機器を備えた医療機関です。
この制度により、地域の医療機関と可能な限り役割分担することで、非常に混雑している外来の待ち時間短縮や高度な検査・治療をよりスムーズに提供できることが期待されています。
そのため、当院を受診される際は、かかりつけ医や他の医療機関からの紹介状をご用意いただきますようお願い申し上げます。

1.地域のかかりつけ医を受診してください
2.かかりつけ医が診察を行い、専門的な検査や治療が必要であると判断します
3.かかりつけ医からの紹介状を持って、当院を受診してください
4.当院で専門的な検査や治療を終えたのちには、かかりつけ医へ逆紹介させていただきます
令和8年7月1日から紹介状をお持ちでない患者さんにつきましては、原則として医療費とは別に「選定療養費」が必要となります。
ただし、市内に当該診療科を標榜する医療機関が非常に僅少であるなど当院が実質的に外来診療を担っている『産婦人科・泌尿器科・皮膚科・小児科』を受診する場合を除きます。
| 区 分 | 費 用 | 対 象 | |
| 医 科 | 歯 科 | ||
| 初診時選定療養費 | 7,700円(税込) | 5,500円(税込) | 他の医療機関から紹介状を持たずに受診された場合 |
| 再診時選定療養費 | 3,300円(税込) | 2,090円(税込) | 他の医療機関へ文書による紹介を行うと伝えた後も、患者さんのご希望により当院を継続して受診される場合 |
・他の医療機関からの紹介状を持参した場合
(他の医療機関の検査結果・整骨院等からの文書は紹介状扱いになりません)
・救急車などによる緊急な診療が必要と医師が判断した場合
・特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
・当院の通院している診療科から別の診療科に紹介された場合
・外来受診からそのまま入院となった場合
・生活保護法等による医療扶助を受けている方
・特定の疾病又は障害等により公費負担医療制度の受給対象者
(乳幼児・小中高校生、ひとり親家庭等の福祉医療制度は除きます)
・災害により被害を受けた方
・労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の方
・治験の協力者
・その他、当院の医師が直接受診する必要性を認めた場合
※急を要しない時間外の受診等、自己都合による受診の場合は、原則「選定療養費」をご負担いただきます。
選定療養費についての「よくある質問 Q&A」はこちら
「紹介受診重点医療機関」に関する情報
紹介受診重点医療機関について(厚生労働省ホームページ)
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