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病床数が同規模の病院で、主な経営指標を年度ごとに比較し、経営の現状や課題を表したものです。
大館市と大館市病院事業では、総務省が公表した「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」に基づき「大館市病院事業経営強化プラン(令和6年度~令和9年度)」を策定しましたので公表します。
(概要版)
(本編)
そもそも、病院事業を含めた公営企業は、企業の経済性を常に発揮して、地方公営企業法や繰出基準で定められたもの以外の収入、つまり企業経営による収入で、その経費を賄うことと定められています。(*地方公営企業法第3条、第17条の2第2項))
そのような中で、地方公営企業法や国の繰出基準で定められたものが、いわゆる一般会計から繰出金であり、負担金や補助金で予算措置されています。
繰出しすべき経費には大きく分けて3つあり
(1)企業経営の収入で対応することが適当でない経費(*地方公営企業法第17条の2第1項第1号)
(2)企業経営のみの収入では、性質上能率的な経営をしてもその経費をまかな賄うことが客観的に困難な経費(*地方公営企業法第17条の2第1項第2号)
(3)災害復旧などの特別な理由がある経費(*地方公営企業法第17条の3)
となっています。
病院事業では、(1)から(3)についての内訳は次の表のとおりとなっています。
(1) | 病院の収益で対応することが適当でない、救急医療の確保、集団健診等の保健衛生事務に要する経費 |
(2) | 地域の医療水準の向上を図るため高度・特殊な医療で採算をとることが困難な結核、周産期、小児、感染、精神等の医療に要する経費 |
(3) | 災害復旧、基礎年金拠出金公的負担、医師等の研修等に要する経費 |
今後も、繰出し基準に則り市並びに議会と十分協議しながら、その額を決定していくとともに、市民の皆様に繰出金の趣旨について周知してまいります。
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